2024年もよろしくお願いします。~静岡県で相続相談なら相続えんまんサポートグループ株式会社~

カテゴリー │報告

2024年が始まりました。
弊社設立が2019年です。もう5年が経過したのかと驚きもあります。

様々な専門家や機関がある中で、弊社を相続の相談相手として選んでいただけることに日々感謝しています。
相続と一言でいっても、その世界は幅広く・奥深く、知識だけでなく心のケアが必要なこともあります。
弊社の社名にも入れていますが、「円満」に相続や終活が完了するよう目の前の方にトコトン向き合いこの5年間歩んできました。

弊社にたどり着くのは大変かもしれません。
まずすぐに相談できる相手は、取引のある金融機関さんでしょうか。
その後は、顧問税理士さんやご近所の司法書士さん。

相続を専門で扱う株式会社があるとは思われていないかもしれません。
弊社が大切にしていることは、相談者が「本当に気になっていることを察知する」ということです。
そして、これから「起こるであろう出来事を前もってお知らせする」ことです。

相続の仕事を始めて14年経ちます。2150世帯以上のサポートをしてきました。
その経験の中で得た、知識だけではない「察知能力」を活かしヒアリングをしています。

専門家(士業)に相談にいくのは、きっとその後です。
家を建てるとき、まずは設計図面を作成するように、相続や終活もまずは図面作成が必要なのです。
どんな相続を希望しているのか、家族は何人なのか、誰に何を渡したいと思っているのか。
家を建てるときのヒアリングとそう変わりはありません。将来を想像することが、大切です。

図面ができたら、家では地盤工事、基礎工事から入るでしょうか。
相続でも同じで、順序が大切です。
図面作成から手続き完了までのコーディネートを弊社は生業としています。

何から始めたらいいのだろう、そうお思いの方はぜひ、一度弊社を頼ってみてください。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

行政書士 小野崎一綱






 

産業廃棄物処理業者になるために必要なこと~静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所~

カテゴリー │報告

産業廃棄物処理業者となるためには、各都道府県から「産業廃棄物収集運搬業許可」「産業廃棄物処分業許可」を受けなければなりません。

4つの点、施設・能力・経営・欠格事由非該当において要件を満たす必要があります。

①施設要件では、運搬車両・運搬容器・駐車場の使用権原を有していることが必要です。

②能力要件では、産業廃棄物を取り扱う知識・技能を習得するため、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習に参加し、修了しなければなりません。

③経営要件では、事業を的確かつ継続的に行うことのできる経営的基礎が必要です。具体的には債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがあることが求められます。

④欠格事由についての要件は、役員や使用人、個人事業主等が成年被後見人、破産後復権を得ていない者、禁固以上の刑に処せられてから5年を経過していない者、産業廃棄物処理法等生活環境の保全を目的とする法令に違反し罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者等に当たらないことです。









 

【定款にご注意!】産廃収集運搬業許可~静岡県浜松市行政書士小野崎一綱事務所~

カテゴリー │小野崎の視点

行政書士小野崎です。
産廃許可の際には、定款や登記事項証明を添付します。
事業目的に「産業廃棄物処理業」という記載がない場合には変更が必要です。
急いで取りたいという方がほとんどですが、ここでつまずいてしまう方もいらっしゃいます。

手順としては、
①議事録を作成し、現定款(修正済み)とともに新規申請
②登記完了したら、登記事項証明を提出
③許可取得

簡単に書きましたが、登記完了を待ってから新規申請をしていると2週間ほどロスします。
急いで楽に取りたいなら、丸投げしてください。
司法書士とともにスピーディーに対応します!

価格で検討すると、思わぬところでつまずき、許可取得まで時間がかかる可能性も。
機会損失とならないよう、弊所は細かなところまで対応いたします。

2歩先を読んだ提案力とスピードが売りです。

ご相談希望の方は、下記までどうぞ
静岡県で産廃収集運搬業許可を楽に急いで取りたいなら







 

相続土地国庫帰属制度を活用しよう!

カテゴリー │小野崎の視点

行政書士小野崎です。
相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日から始まります。
すでにご依頼をいただいていますので現在調査中です。

国庫帰属申請書の作成代行は弁護士、司法書士、行政書士の3者が可能です。
ただその後の審査請求等は弁護士及び特定行政書士のみ可能となります。
私は特定行政書士として、この国庫帰属申請に携わることができます。

それにしても、
青地の田、2000㎡で180万の負担金納付・・・
高いと思うか安いと思うか。

不動産のことでお困りの方は多いですよね。

浜松市を拠点に静岡県全域対応しておりますので
国庫帰属制度についてのお問合せ、申請書代行のご依頼は
行政書士小野崎一綱事務所までご連絡ください。

053-544-9330(行政書士小野崎一綱事務所)







 

遺言相談~産廃許可申請や相続遺言のことなら静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所~

カテゴリー │小野崎の視点相談員の日々

行政書士の仕事は多岐に渡ります。
相続特化と言ってはおりますが、産廃収集運搬業許可のご依頼が多く静岡県・神奈川県・山梨県・東京都のご相談をいただいております。

本日のお話しは遺言相談について。

遺言を以前書いたのだが、問題ないか見てほしい。このようなご相談をよくいただきます。
どんな相続をイメージしているのか、遺言を見る前に確認をして、自分の中でこのように作れば円満でスムーズな相続に近づくだろうと定めてから遺言をチェックしました。

専門家に手伝ってもらっているとのことでしたが、これでは希望の相続にはならないなという印象を受けました。
遺言執行者に記載があっても相続できるわけではないです・・などなど。

以前作成した遺言を撤回して新たに作成することになりました。

遺言や相続のこと、建設業や産廃業の許認可申請、特定技能や帰化申請などの在留資格申請で相談事がございましたら、弊所を頼って下さいね!






 

相続勉強会開催!

カテゴリー │セミナー

企業様の朝礼にて相続講座開催。
贈与にまつわるお話を改正点含めお話ししました。
贈与の勘違いしやすい部分や正しい贈与の考え方。
定期的に勉強会をおこなっていきます。

行政書士小野崎一綱事務所は相続以外にも、運送業、産廃業の許認可も強い事務所です。
下記ホームページよりお問合せください。

運送業許可HP
https://www.unsou-shizuoka.com/

産廃業許可HP
https://www.sanpaishizuoka.com/








 

神奈川県庁にて産廃収集運搬業許可申請〜静岡県浜松市行政書士小野崎事務所〜

カテゴリー │報告

先日神奈川県の産廃収集運搬業許可申請をしました。
証紙の購入窓口が本庁舎1階にあり、申請窓口が新庁舎の4階になります。
静岡県ですと申請窓口の隣で購入できたりするので、事前に確認し、購入してから申請に行きました。
静岡県との違いが細かなところでいくつかあり、その場で対応し補正指示なく受理されました。




帰りは桜木町駅まで歩きました。




弊所は静岡県外の申請も対応しております。

下記ホームページからお問い合わせください。
https://www.sanpaishizuoka.com/


 

相続勉強会in浜松市〜静岡県浜松市の行政書士小野崎〜

カテゴリー │セミナー

はじめての相続と題しまして
相続勉強会を開催いたしました。
30名を超えるFPの方々にお集まりいただき
気合いが入りました。

相続手続き、遺産分割、戸籍、税金、確認テスト
このような内容でお届けしました。

相続から自分を見つめ直す。
そんな機会になれたら幸いです。

その後は相続相談をして、これから会合へ〜









 

解体時の残置物の取扱い~産廃or一廃~

カテゴリー │小野崎の視点

問合せがありまして、根拠となる資料を探していましたら
平成30年6月22日付、環境省から都道府県等への「通知」を見つけました。
随分前の通知ですが、ご存知の方も多いと思います。

「建築物の解体時等における残置物の取扱いについて(通知)」

この中で、建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある。
と記載されています。
また、残置物については一般家庭が排出する場合は一般廃棄物、事業活動を行う者が排出する場合は当該廃棄物の種類及び性状により一般廃棄物又は産業廃棄物となる。と記載されています。

一般住宅の建築物解体時の残置物(一般家庭が排出、残していったもの)は、一般廃棄物となる。
解体工事に伴い発生した廃棄物(産廃)ではなく、解体工事前から廃棄物なので、その処理責任は当該建築物の所有者等にある。
よって一般廃棄物。

建築物本体の解体工事に伴い発生した廃棄物(解体物)は、発注者から直接解体工事を請け負った元請業者。
よって産業廃棄物。

ちなみに「通知」は、行政規則という国民の権利義務に直接関係しない、行政組織内部における命令です。

もう少し突っ込みたいところですが、今日はここで終わりたいと思います。










 

産廃収集運搬業新規許可が出ました!~静岡県浜松市の行政書士小野崎一綱事務所~

カテゴリー │報告

皆さまこんにちは。
行政書士小野崎です。

産廃収集運搬業新規許可が本日(令和5年1月12日)出ました。
静岡県は標準処理期間40日と言われていますが
今回は長かったです・・

年末年始もありましたが、
弊所は最短で許可取得を目指していますからヒヤヒヤしました。

今月は神奈川県の許可申請もあり書類作成を進めております。
普通産廃の収集運搬業許可だけを見れば、静岡県の方が厳しめですね。
ただ、静岡では提出しなくていいものも神奈川では出す必要があったりします。

許可取得を急ぐなら、
まずは講習会の受講!
そして車両の確認、決算書の確認。
ここから始まります。

税理士事務所に勤務していた頃より決算書を見る機会が多いですね。
債務超過だと許可取得まで少し時間かかります・・・
そのような場合でもお任せください!

静岡県内全域対応しておりますので、誰よりも近くに感じる行政書士が売りの弊所をぜひご利用ください。