伝家の宝刀!総則6項(財産評価基本通達6項)の最高裁判決が出ますね!
みなさまこんにちは。
行政書士、上級相続診断士の小野崎です。
本日15時に総則6項についての判決がでます。
総則6項(財産評価基本通達6項)とは何か、どんなことが書いてあるのかというと、
(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
つまり、相続時の評価を条文通りに出したとしても、それ自体(条文通り評価したこと)が著しく不適当とみなされた場合、国税庁長官の指示で評価を変えることができてしまうのです。
適法だと思っていたのに、「それじゃだめ」って言われちゃうのです。
どんなものが「著しく不適当」なのか。
それは時価と相続税評価の差が大きい場合です。
そんなことよくあるんですけどね。
例えば、10億で買ったものが相続時は1億で評価され、その後売却したときは10億で売れた。
こうなれば、相続時の評価の原則は時価評価なので、「著しく不適当」に差があり過ぎると言われるわけですね。
総則6項は伝家の宝刀と呼ばれ、みだりに使用してはいけないものと捉えられています。
それが近年毎年のように抜かれているわけです。
そこに、最高裁が判断を下すのが本日2022年4月19日15時。
何かしらの基準を示して、みだりに使用できないようにするのか、
もしくは国税の判断が認められるのか、相続関係者は大注目なのです!!
税理士さんや不動産鑑定士さんが発信してくれるのを私は楽しみにしています。
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