2019年12月10日20:08
民事信託ってなんだろう?≫
カテゴリー │小野崎の視点
みなさまこんにちは!
相続えんまんサポートグループ
上級相続診断士の小野崎です。
今日のテーマ「民事信託ってなんだろう??」めちゃくちゃ長文なので、ご了承ください。
「民事信託」、「家族信託」というものが相続業界では今、ブームになっています。
似た言葉で、「投資信託」がありますが、こちらもなんだか難しい話と毛嫌いする人も多いと思います。
ちょっと説明すると、
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を投資専門家の運用会社が投資家に代わって株式や債券などに
分散して投資し、運用成果を投資家に配当するというもの。
個人で株を買われている方もいますが、専門家に任せることでリスクを最小限に抑えるのが目的ですね。
例えるなら、馬券の単勝狙いもいいですが、ワイドや馬連、三連複なら負けが少ない、つまりリスクを抑える買い方となります!
・・・競馬で例えてもね(笑)
さて、本題の「民事信託」「家族信託」とは、馬券の買い方ではないのが、これではっきりしました!!(すみません)
ただ、投資信託という金融商品でもないのです。
共通項の「信託」からその解読ができそうです。
信託とは「信用して委託すること」 信じて、託す!が信託の意味するところ。
んーわかったような、わからないような。けどこう言われると疑問に思うことがあります。
それは、
なぜ託すのか?何を託すのか?誰に託すのか?・・信じていいのか??です。
ここに答えがありました!
投資信託も、自分のお金を運用会社に信じて託し、運用会社は託されたお金で投資して信用して託してくれた顧客に
運用益を配当する。だから、投資信託!
なぜ託す?お金を運用させたいが、自分ではリスク管理ができないから。
何を託す?お金を託す。運用を託す。
誰に託す?他人、専門家などなど
信じていいのか?・・・それはご自身の判断でお願いします。
つまり、「民事信託」「家族信託」も
言葉の理解はなんとなくこれでできました。
ちなみに、民事信託と家族信託は同じ意味です。法律用語は民事信託。
この民事信託をする場面って?どんなメリットが?こんなところが、次の疑問点としてあげられます。
アパート経営をされている88歳の父「そろそろ管理も大変になってきた、認知症になったらアパートの管理は息子にしてもらおう」
このように考えているお父様たちは多くいらっしゃいます。
けど、本当に認知症になったら・・・
家賃が入ってくる口座は子供が引き出せるの?→基本的に銀行は口座を凍結する
大規模修繕が必要で業者との契約が必要→基本的に所有者本人との契約になるため不可
アパートを売却しないと介護施設代不足→売買契約なので、こちらも不可
こんなときに、実は「民事信託」がお役に立てるのです。
この続きは・・・
はい!今お話しします!
読み疲れたら、休憩してくださいね。
「そろそろ休憩しませんか?」のカーナビの声は本当に癒されます(笑)
認知症になる前に、信託契約書を信頼のおける子供と交わします。
信託する目的は?財産の円滑な管理と運用を任せたい!
信託する財産は?アパート、自宅
お願いされる(任される)人を「受託者(じゅたくしゃ)」=財産の管理者
信託する財産から発生した利益を受ける人を「受益者(じゅえきしゃ)」といいます。=利益享受者
生命保険の契約(契約者・被保険者・受取人)のように、3者が登場するのが基本です。
委託者が父、受託者が子(例えば長男)、受益者も父。これがよく見る信託契約です。
・不動産の管理や運用、処分を今後どうしようか悩んでいる方
・ご自身の相続後というよりは、生前に不動産等で契約行為が必要になりそうな方
こんな方は、民事信託を活用することで不安が解消されることでしょう。
じゃあ、デメリットは??
私の個人的な意見ではありますが、まず不動産以外の財産で民事信託の活用が難しい点。
預金口座を今のうちに託したい方もいらっしゃいますよね。なかなか難しいようですよ。
株などの有価証券も同じです。
後は、受託者が先に死んでしまったらどうするの?その契約書って自分で作れるの?
初期費用はどれくらい?相続税・贈与税はどうなるの?遺留分は?などなど。
考えるべきは、「入口よりも出口!」
常日頃から私も言っておりますが、入口が優しいと出口は難解なケースが多い。
入口で笑っていると、出口で泣く人が多い。
今回のテーマで言うと、入口って信託契約の「契約時」のこと、出口とは要は「相続時」ですね。
あとは、「ヒヤリング力」でしょうか。
最後まで読む方いるのかな(笑)
今回は3000文字チャレンジ!してみました。
テーマが難しくて、ご理解いただけたかどうか。

相続えんまんサポートグループ
上級相続診断士の小野崎です。
今日のテーマ「民事信託ってなんだろう??」めちゃくちゃ長文なので、ご了承ください。
「民事信託」、「家族信託」というものが相続業界では今、ブームになっています。
似た言葉で、「投資信託」がありますが、こちらもなんだか難しい話と毛嫌いする人も多いと思います。
ちょっと説明すると、
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を投資専門家の運用会社が投資家に代わって株式や債券などに
分散して投資し、運用成果を投資家に配当するというもの。
個人で株を買われている方もいますが、専門家に任せることでリスクを最小限に抑えるのが目的ですね。
例えるなら、馬券の単勝狙いもいいですが、ワイドや馬連、三連複なら負けが少ない、つまりリスクを抑える買い方となります!
・・・競馬で例えてもね(笑)
さて、本題の「民事信託」「家族信託」とは、馬券の買い方ではないのが、これではっきりしました!!(すみません)
ただ、投資信託という金融商品でもないのです。
共通項の「信託」からその解読ができそうです。
信託とは「信用して委託すること」 信じて、託す!が信託の意味するところ。
んーわかったような、わからないような。けどこう言われると疑問に思うことがあります。
それは、
なぜ託すのか?何を託すのか?誰に託すのか?・・信じていいのか??です。
ここに答えがありました!
投資信託も、自分のお金を運用会社に信じて託し、運用会社は託されたお金で投資して信用して託してくれた顧客に
運用益を配当する。だから、投資信託!
なぜ託す?お金を運用させたいが、自分ではリスク管理ができないから。
何を託す?お金を託す。運用を託す。
誰に託す?他人、専門家などなど
信じていいのか?・・・それはご自身の判断でお願いします。
つまり、「民事信託」「家族信託」も
誰かに自分の所有する何かを信じて託し、運用や管理を任せること!なんですね!!
ちなみに、民事信託と家族信託は同じ意味です。法律用語は民事信託。
この民事信託をする場面って?どんなメリットが?こんなところが、次の疑問点としてあげられます。
例えばこんなケース
このように考えているお父様たちは多くいらっしゃいます。
けど、本当に認知症になったら・・・
家賃が入ってくる口座は子供が引き出せるの?→基本的に銀行は口座を凍結する
大規模修繕が必要で業者との契約が必要→基本的に所有者本人との契約になるため不可
アパートを売却しないと介護施設代不足→売買契約なので、こちらも不可
アパート経営されている方は、認知症の発症後、ご家族が管理したくても管理できない可能性大です。
そんなとき、今までであれば成年後見制度により認知症になったお父様の財産管理人を選任しますが、
成年後見人は、いわば「財産の守り人」財産管理や保護、支援はできるものの、新たな契約行為、
売却等の財産の運用や処分は基本的にできません。
他のケースでも
自宅で一人暮らしの80歳の母「子供もみんな家を建ててこの家も私の代で終りね。
最後はここを売って有料介護施設に入居したいわ」
こんな方もいらっしゃいました。同じように、認知症になってからは家の売却はできません。
けど、「まだ数年は元気なつもり!住み慣れたこの家にいたい!」そう思われることでしょう。
こんなときに、実は「民事信託」がお役に立てるのです。
この続きは・・・
はい!今お話しします!
読み疲れたら、休憩してくださいね。
「そろそろ休憩しませんか?」のカーナビの声は本当に癒されます(笑)
さて、上記のケースで民事信託を使うと、
信託する目的は?財産の円滑な管理と運用を任せたい!
信託する財産は?アパート、自宅
誰に任せるの? ここが大切!
お願いする人のことを「委託者(いたくしゃ)」といいます。=財産の所有者お願いされる(任される)人を「受託者(じゅたくしゃ)」=財産の管理者
信託する財産から発生した利益を受ける人を「受益者(じゅえきしゃ)」といいます。=利益享受者
生命保険の契約(契約者・被保険者・受取人)のように、3者が登場するのが基本です。
委託者が父、受託者が子(例えば長男)、受益者も父。これがよく見る信託契約です。
これをすることによってメリットは??
契約後登記をすることで、信託財産の名義人は「受託者」となります。つまり、信託契約で定められた目的の範囲内であれば、名義人となった受託者の裁量で積極的な
資産活用や運用が可能になるのです。
親が認知になっても、目的の範囲内であれば問題なく受託者が管理できます。・不動産の管理や運用、処分を今後どうしようか悩んでいる方
・ご自身の相続後というよりは、生前に不動産等で契約行為が必要になりそうな方
こんな方は、民事信託を活用することで不安が解消されることでしょう。
じゃあ、デメリットは??
私の個人的な意見ではありますが、まず不動産以外の財産で民事信託の活用が難しい点。
預金口座を今のうちに託したい方もいらっしゃいますよね。なかなか難しいようですよ。
株などの有価証券も同じです。
後は、受託者が先に死んでしまったらどうするの?その契約書って自分で作れるの?
初期費用はどれくらい?相続税・贈与税はどうなるの?遺留分は?などなど。
確認事項がたくさんあります。それはご家庭の事情により異なるのでここでは・・・✖
聞きたい!と思ったら、お近くの信託の専門家へ!GO!
考えるべきは、「入口よりも出口!」
常日頃から私も言っておりますが、入口が優しいと出口は難解なケースが多い。
入口で笑っていると、出口で泣く人が多い。
相続の仕事をしていると、出口で出会う方がほとんどで、「あ~生前そんなことしてたんだー」と残念に思うこともあります。
ご遺族が損するケースです。
今回のテーマで言うと、入口って信託契約の「契約時」のこと、出口とは要は「相続時」ですね。
つらいし、あまりこういうこと考えるのも億劫だとは思いますが、入口で不安に思うこと全て解消しましょう!
よくあるケース、、書籍見て、セミナー聞いて、自分でやっちゃう人。
残念!そう簡単ではありません。セミナーで個別具体的に話せることないですから。
参加者の7割はうなずいてくれる話をしないと、次呼ばれませんからね(笑)
また、法律も税金の知識も絡んできますので、専門家が一人では足りません。二重三重にチェックが必要です。あとは、「ヒヤリング力」でしょうか。
専門家は難しい言葉を勉強してきているので、会話の中で違和感を持たれるかもしれません。
その違和感により、言いたいことが言えなかった。聞きたいことが聞けなかった。
専門家に「これでいいですか?」って聞かれると、こちらはわからないから、「はい」としか返事ができなかった。
そんなお声もよくいただきます。すみません。
みなさんの言いたいことを、伺ったお話しから察して先回りし準備ができる人。
「お話しにはでなかったけど、きっとこれもした方がいいですよね?」
こんな言葉が出る人を隣に座らせておくと、より良い信託契約となるでしょう。信託だけでなく、相続対策の全てに通じます。
知識を詰め込むより、あなたの考えを先回りして調べて用意してくれる、そんな「専門家」探しに力を注いだ方が、
効率的なのではと私は考えます。
私もわからないことがあると、その道の専門家にすぐ確認します!クドいくらいに(笑)
今日はこれくらいにして。
最後まで読む方いるのかな(笑)
今回は3000文字チャレンジ!してみました。
テーマが難しくて、ご理解いただけたかどうか。
私は浜松市で活動していますが、静岡県内外、呼んでいただければ伺いますので、気軽にお電話ください。
これからも、皆さまの生活が豊かになる情報をお届けします。
